産後パパ育休の給付金はいくら?手取りほぼ10割になる条件【2026年最新情報】

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妻の妊娠がわかったとき、私が真っ先に調べたのが「産後パパ育休」でした。

FP(ファイナンシャル・プランニング)の資格は持っているものの、いざ自分が当事者になると、制度名は知っていても「で、結局いくらもらえて、いつまでに何を出せばいいの?」というところで一度つまずいたのです。

産後パパ育休って名前だけは知っているけど、よく分からないな・・・

結論から言うと、産後パパ育休(出生時育児休業)は、子の出生後8週間以内に最大4週間(28日)まで、2回に分けて取れる父親向けの休業制度です。

休業中は給付金が出るうえ、2025年4月からは「出生後休業支援給付金」が加わり、夫婦で要件を満たせば最大28日間は手取り10割相当になります。

67%しかもらえない」という古い理解のままだと、もらえるはずのお金を取りこぼしかねません。

👍この記事でわかること
  • 産後パパ育休(出生時育児休業)の制度概要と、通常の育児休業との違い
  • 取得の流れ(申出期限・分割2回・休業中の就業のルール)をSTEPで整理
  • 給付金の計算(67%+13%上乗せ=手取り10割相当)と社会保険料免除の条件
  • 申請でつまずきやすい落とし穴と、よくある質問5問
目次

産後パパ育休(出生時育児休業)とは?まず全体像を押さえる

パパ育休

産後パパ育休は、正式名称を「出生時育児休業」といい、2022年10月にスタートした比較的新しい制度です。

ねらいは、母親が産後でいちばん大変な時期に、父親が家庭に入れるようにすることです。子の出生後8週間以内という、産後の母体回復期にぴたりと重なる期間に設計されているのが特徴です。
(※厚生労働省「産後パパ育休(出生時育児休業)」。2026年5月時点)

骨組みをまとめると、こうなります。

  • 対象期間:子の出生後8週間以内
  • 取得できる日数:この期間内で最大4週間(28日)まで
  • 分割取得:2回まで分けて取得可能(例:出生直後に2週間+退院後にもう2週間)
  • 申出期限:原則、休業開始予定日の2週間前まで
  • 休業中の就業:労使協定がある場合に限り、一定の上限内で就業可能

正直なところ、「8週間まるごと休める制度」と勘違いしている方も少なくないのですが、休めるのは合計で最大28日までです。

1ヶ月でないのが混乱ポイントだね。

8週間という枠の”中で”4週間を使う、というイメージが正確です。

私が勤務先に産後パパ育休のことを切り出したのは、安定期に入ってからでした。妊娠初期はまだ何があるか分からないと聞いていたので、ある程度落ち着いてから、という判断です。

正直、言い出す前は「男で1ヶ月の育休なんて、どう受け取られるかな」と少し身構えていました。ところが上司は思った以上に理解があって、制度のことも一緒に確認しながら、いろいろ相談に乗ってくれたんです。

拍子抜けするくらいでした。職場の空気は会社によって差が大きいと思いますが、まずは早めに、信頼できる上司へ一言相談しておくと、その後の段取りがぐっと楽になると感じています。

通常の育児休業と何が違う?早見表で整理

育休の違い

いちばん混乱しやすいのが、「産後パパ育休」と「(通常の)育児休業」の関係です。この2つは別々の制度で、併用もできます。

ここを分けて理解しておくと、後の給付金の話がぐっとわかりやすくなります。

下の表に主な違いをまとめました。
(※厚生労働省「育児休業制度特設サイト」。2026年5月時点)

項目産後パパ育休(出生時育児休業)通常の育児休業
対象期間子の出生後8週間以内原則、子が1歳になるまで
(最長2歳まで延長可)
取得できる日数最大4週間(28日)上記期間内
分割取得2回まで2回まで
申出期限原則2週間前まで原則1か月前まで
休業中の就業労使協定があれば一定の上限内で可原則できない

ポイントは、産後パパ育休と通常の育児休業は別枠で使えるということです。

たとえば「出生直後に産後パパ育休で2回、そのあと通常の育児休業でさらに2回」と組み合わせれば、父親も柔軟に休みを設計できます。我が家でも、妻の回復ペースを見ながらどう組み合わせるかを話し合っている最中です。

もっとわかりやすく説明すると・・・

産後パパ育休

出産直後の8週間に父親が動きやすくするための短期・柔軟型の育休です。

通常の育児休業

子どもが1歳になるまでを中心に、もう少し長く育児に関わるための基本制度です。

取得の流れ|STEPで見る申請手順

流れ

では、実際にどう進めるのか。手続きは「勤務先への申出」と「給付金の申請」の2系統があり、流れを分けて押さえると迷いません。

STEP1:勤務先(人事・総務)に申し出る
原則、休業開始予定日の2週間前までに、書面などで勤務先に申し出ます。分割2回で取る場合は、原則まとめて(初回の申出時に)2回分を申し出るのがルールです。後出しで2回目を足すことは原則できないので、最初の設計が肝心です。

STEP2:休業中に就業するなら、別途その手続きを
労使協定があり、本人が希望して労使で合意した場合に限り、休業中でも就業できます。ただし上限があり、これは後ほど注意点で詳しく触れます。就業日・時間帯は休業開始日の前日までに書面で提出する流れです。

STEP3:給付金は勤務先経由でハローワークへ
出生時育児休業給付金も、2025年4月開始の出生後休業支援給付金も、原則として勤務先(事業主)を経由してハローワークへ申請します。(※厚生労働省・ハローワーク資料。2026年5月時点)

自分でハローワークに直接出向くというより、会社の担当窓口とやり取りしながら進めるのが基本形です。

会社に任せておけば良さそうだね!

給付金はいくら?67%+13%上乗せで「手取り10割相当」になる仕組み

80%の手取り

ここが多くの方の本丸です。「休んだら収入がガクッと減るのでは」という不安に、制度はどう答えているのか。順番に見ていきます。

① 出生時育児休業給付金(休業開始時賃金の67%)

産後パパ育休を取り、一定の要件(雇用保険の被保険者で、休業開始前2年間にみなし被保険者期間が通算12か月以上あること等)を満たすと、休業開始時賃金日額の67%にあたる出生時育児休業給付金が支給されます。
(※厚生労働省・ハローワーク「出生時育児休業給付金」。2026年5月時点)

ざっくり「休む前のお給料の約3分の2」と覚えておくとイメージしやすいです。

給与の3分の2だね!

② 出生後休業支援給付金(13%上乗せ・2025年4月開始)

そして2025年4月から始まったのが、上乗せ給付です。

2025年4月から、「出生後休業支援給付金」という上乗せ給付が始まりました。原則として、父母ともに子の出生直後の一定期間内に14日以上の育児休業を取得すると、最大28日間、休業開始前賃金の13%が追加で支給されます。通常の育児休業給付などの67%と合わせると、給付率は80%になります。

80%と聞くと「手取りは減るのでは?」と思うかもしれません。しかし、育児休業中は申し出により健康保険料・厚生年金保険料が免除され、給与が支給されない場合は雇用保険料の負担もなく、育児休業等給付は非課税です。そのため、厚生労働省は「手取り10割相当」と説明しています。

また、配偶者が専業主婦・専業主夫の場合や、ひとり親家庭の場合などは、配偶者が育休を取っていなくても、本人のみの育休取得で対象になることがあります。「共働きでないと絶対に対象外」というわけではありません。

まだ分かりにくいな・・・

育休で仕事を休むと、お給料は会社から出ないことが多いです。そのかわり、国の制度から「育児休業給付金」が出ます。

今までの育休のお金は、ざっくり言うと“休む前のお給料の67%(3分の2)”でした。

でも、赤ちゃんが生まれてすぐの時期は、家族にとってとても大変です。そこで2025年4月から、

パパとママが、赤ちゃんが生まれてすぐの時期に、どちらも14日以上育休を取ったら、さらに13%を足します

という制度が始まりました。つまり、計算は以下のようになります。

67% + 13% = 80%

「でも80%なら、100%じゃないよね?」と思いますよね。

ここが大事なポイント!

育休中は、条件を満たすと社会保険料が免除されたり、給付金に税金がかからなかったりします。
だから、額面では80%でも、実際に手元に残るお金で見ると、休む前の手取りにかなり近くなる。

これを厚労省は手取り10割相当と説明しています。

ただし、全員が必ずもらえるわけではありません。本人が雇用保険に入っていること、育児休業給付金または出生時育児休業給付金が支給されること、必要な期間に14日以上休むことなどの条件があります。

給付シミュレーション(イメージ)

実際の数字で見てみよう!

あくまで仕組みを理解するための概算イメージで、実際の金額は賃金日額の計算方法や上限額によって変わります。月額の賃金をもとに、28日間取得したと仮定したざっくり試算です。

休業前の月収(目安)67%のみの場合(28日)+13%上乗せ後(28日)
25万円約16.8万円約20.0万円
30万円約20.1万円約24.0万円
35万円約23.5万円約28.0万円

表は「月収×給付率」での単純化した目安です。実際は日額ベースで計算され、賃金日額には上限・下限が設けられているため、高収入の方ほど額面どおりにはなりません。

正確な金額は、勤務先またはハローワークで必ずご確認ください。

育休中の家計、一度プロに見てもらうのも手

給付金で手取りが10割相当に近づくとはいえ、ボーナス分の扱いや、復帰後の保育料・教育費まで含めた長い目線では、不安が残る方も多いはずです。我が家もFP×AIでキャッシュフローを試算して初めて「ここは大丈夫」と腰を据えられました。自分で抱え込む前に、無料のFP相談で家計の全体像を一度棚卸しするのも選択肢です。

社会保険料の免除はどうなる?「14日以上」がカギ

給付金と並んで効いてくるのが、社会保険料の免除です。

これがあるからこそ「80%で手取り10割相当」が成り立ちます。ただし免除には条件があり、ここを取り違えると思った効果が出ません。

2022年10月以降に開始した育児休業については、その月の末日に育休を取得している場合に加えて、同じ月の中で14日以上育休を取得した場合も、その月の社会保険料(月額部分)が免除されます。
(※日本年金機構「育児休業期間中の保険料免除」。2026年5月時点)

月末をまたがなくても、月内に14日以上休めば免除の対象になり得る、という改正後のルールです。

ここで注意が必要!

休業中に就業した日は、この「14日」のカウントから除かれます。

就業日数を増やしすぎると、社会保険料免除の14日要件に届かなくなることがあるのです。「少し働いたほうが収入が増える」と思って就業を増やした結果、免除を逃して逆に手取りが減るのは実際に起こり得る落とし穴です。

申請でつまずきやすい注意点・落とし穴

制度はよくできていますが、見落としやすいポイントがいくつかあります。私が調べていて「ここは気をつけたい」と感じた点を挙げます。

  • 休業中の就業には上限がある:28日間フルで取得する場合、就業できるのは最大10日(または就業時間で80時間)まで。休業日数が短ければ、この上限も比例して少なくなります。
    働きすぎると、前述の社会保険料免除や給付金の要件に影響します。
  • 分割2回は原則まとめて申出:2回に分けて取るなら、初回の申出時に2回分を申し出るのが原則。
    「とりあえず1回取って、あとで2回目を」は通らないのが基本です。
  • 申出期限を逃さない:原則2週間前まで。出産予定日は前後しがちなので、勤務先と早めにすり合わせておくと安心です。
  • 支援給付金は夫婦の取得タイミングが要件:父親は子の出生後8週間以内、母親は産後休業後8週間以内にそれぞれ14日以上の育休取得が必要です。夫婦どちらかの取得が足りないと、13%上乗せがもらえません。

制度の細部や運用は勤務先の労使協定によっても変わります。断定できない部分は、お勤め先の人事・総務、または管轄のハローワークで最新の取り扱いを必ずご確認ください。

我が家の体験|育休をどう取るか

制度を調べると、産後パパ育休は最大28日を2回に分けて取れると分かりました。そこで私がまず決めたのは「とりあえず1ヶ月は取る」ということ。それ以上をどうするかは、正直まだ迷っています。

FPとして給付金と手取りを試算してみたところ、休業中の給付はかなり手厚い。とはいえ、今の我が家は共働きの“二馬力”です。私が育休に入れば一時的に“一馬力”になり、生活は回っても貯蓄のペースは確実に落ちる、という結果が出ました。数字で見ると、ここが一番悩ましいところです。

一方で妻からは「できるだけ長く取ってほしい」と言われています。お金を取るか、夫婦で過ごす最初の時間を取るか。家事の分担はあえて細かく決めず、「手が空いている方がやる」くらいの緩さでいこうと話しています。

最終的にどれくらい取るかは、出産が近づくまでに、数字と気持ちの両面でもう一度決めるつもりです。

よくある質問(FAQ)

FAQ

Q1. 産後パパ育休は、必ず取らないといけませんか?

いいえ、取得は本人の任意です。ただし企業には、対象となる従業員へ制度の個別周知と取得意向の確認が義務づけられています。「制度を知らなかった」が起きにくい仕組みになっています。(※厚生労働省。2026年5月時点)

Q2. 出生時育児休業給付金は、いつ振り込まれますか?

原則として、休業後に勤務先経由でハローワークへ申請し、支給決定を経て振り込まれます。

休業中すぐに入金されるわけではないため、当面の生活費は手元資金でまかなえるよう準備しておくと安心です。具体的な時期は勤務先・ハローワークでご確認ください。

Q3. 奥さんが専業主婦でも、13%の上乗せはもらえますか?

配偶者が専業主婦(夫)の場合などは、配偶者が育休を取っていなくても、本人のみの取得で出生後休業支援給付金の対象になり得ます。要件の詳細は厚生労働省の簡易診断ツールや勤務先で確認できます。
(※厚生労働省「出生後休業支援給付」。2026年5月時点)

Q4. 産後パパ育休と通常の育児休業は、両方使えますか?

はい、両方使えます。産後パパ育休(最大28日・2回まで)を使ったうえで、通常の育児休業(2回まで)を別枠で取得できます。組み合わせ方で、復帰のタイミングを柔軟に設計できます。

Q5. 休業中に少しだけ働くと、給付金は減りますか?

就業日数・賃金によっては、給付金が減額・不支給になることがあります。さらに就業日は社会保険料免除の「14日」カウントから除かれるため、働きすぎるとかえって手取りが減るケースも。就業を考えるなら、事前に勤務先で影響を確認しておきましょう。

まとめ|「67%だけ」で止めず、上乗せまで取りに行く

まとめ

産後パパ育休は、子の出生後8週間以内に最大28日を2回まで取れる制度です。

給付金は67%が基本ですが、2025年4月開始の出生後休業支援給付金(13%上乗せ)と社会保険料免除を組み合わせれば、夫婦で要件を満たすことで最大28日間は手取り10割相当になります。

古い「67%だけ」の情報で判断すると、もらえるお金を取りこぼしかねません。

  • 制度は産後パパ育休(出生後8週間以内・最大28日)と通常の育児休業の2本立てで併用できる。
  • 給付は67%+13%上乗せ+社会保険料免除で、要件を満たせば手取り10割相当。
  • 申出期限・分割2回・就業上限・夫婦の取得タイミングが落とし穴。早めに勤務先と相談をしよう!

金額や手続きの細部は勤務先・ハローワークで変わり得ます。制度を取りに行きつつ、育休中とその後の家計まで含めて一度プロに棚卸ししてもらうと、安心して休みに入れます。

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