育休中のお金を調べていて、いちばん分からなかったのが「で、給付金はいつ振り込まれるのか」でした。

お金の話は、なかなかしにくいよね!
金額の話はたくさん出てきます。「手取りの約8割」「実質10割」。でも入ってくるタイミングの話がほとんどありません。給与は止まるのに、給付金がいつ入るか分からない。これでは生活費の計画が立ちません。



どれくらいのお金を準備しておけば良いか悩む・・・
結論を先に言います。
育児休業給付金は、育休に入ってすぐには入りません。最初の入金までおよそ2.5〜3か月かかるのが一般的で、制度上はもっと遅くなることもあります。だから「その間をどう乗り切るか」を先に決めておく必要があります。
- 育児休業給付金が振り込まれるまでの流れと期間
- なぜ「いつ入るか」が人によって違うのか
- 入金までの空白期間に、いくら用意しておけばいいか
- 育休中も出ていくお金(ここを見落とすと詰みます)
なぜ「いつ入るか」が人によって違うのか





1番大事なことを初めに言います!
育児休業給付金は、自分で毎月請求するものではありません。
申請手続は、原則として、事業主を経由して行う必要があります。ただし、被保険者本人が希望する場合は、本人が申請手続を行うことも可能です。
厚生労働省「Q&A〜育児休業等給付〜」
原則として、会社がハローワークに申請します。つまり会社がいつ手続きをするかで、入金の時期が変わります。同じ時期に育休へ入った人でも、勤め先が違えば入金日が違うのはこのためです。
そして、ここが重要です。初回の申請期限は制度でこう決まっています。
育児休業開始日から4か月を経過する日の属する月の末日まで
厚生労働省「Q&A〜育児休業等給付〜」初回申請の期限
制度上は、育休開始から4か月以上あとに申請しても間に合ってしまいます。もちろん多くの会社はもっと早く出します。ただ「遅い会社でも違反ではない」という点は知っておいたほうがいいです。



会社の人事部としっかり話をしておきましょう!
振り込まれるまでの流れ


育休に入る(ここが起点)
給付の対象期間は「育児休業を開始した日から起算した1か月ごとの期間」で区切られます。これを支給単位期間といいます。給与の締め日とは関係なく、育休開始日から1か月ずつと考えてください。
会社がハローワークに申請する
実務では2か月分をまとめて申請することが多いです(本人が希望すれば1か月ごとの申請も可能です)。この時点で、育休開始から最低でも2か月が経っています。
支給が決定する
ハローワークが審査し、支給が決定されます。支給決定通知書が交付されます。
口座に振り込まれる
「概ね支給決定日から1週間程度で指定いただいた口座に振込がされます」とされています。ここは比較的早い部分です。
積み上げると、育休開始から最初の入金まで、早くても2か月半、実際には3か月前後が現実的な見通しになります。
| タイミング | 起きること |
|---|---|
| 育休開始 | 給与が止まる |
| 約2か月後 | 会社が初回申請(2か月分をまとめて) |
| その後 | 支給決定 → 約1週間で振込 |
| 合計 | 最初の入金までおよそ2.5〜3か月 |
※会社の事務処理のタイミングで前後します。制度上の初回申請期限は「育児休業開始日から4か月を経過する日の属する月の末日」まで。出典:厚生労働省「Q&A〜育児休業等給付〜」(2026年9月時点)
なお、産後パパ育休(出生時育児休業)は別の給付で、申請の期限も別に定められています。こちらは「子の出生日から8週間を経過する日の翌日から、2か月を経過する日の属する月の末日まで」が期限です。制度そのものについては別記事にまとめています。


空白期間に、いくら用意しておけばいいか
ここが本題です。給与が止まってから最初の入金まで、3か月ぶんの生活費を蓄えておくという前提で考えます。
計算はシンプルです。
| ① | ひと月に出ていくお金(家賃・食費・光熱費・通信費など) |
|---|---|
| ② | ①×3か月 |
| ③ | ②+出産・退院でかかるお金 |
| = | 育休に入る前に用意しておきたい金額 |
※妻が先に産休・育休へ入る場合は、その期間の収入減もここに重なります。
ポイントは③です。この時期は出産と退院が重なるので、ふだんの生活費に加えて一時的な支出が乗ります。入金がない3か月と、支出が増える時期が、ちょうど重なるということです。



毎月の家計簿をしっかり把握しよう!
まだ家計簿をつけていない方は、毎月の収支はわかるように家計簿をつけ始めましょう!


育休中も出ていくお金|ここを見落とすと詰みます
「育休中は社会保険料が免除になるから大丈夫」と考えていました。半分は正しくて、半分は違いました。
| 項目 | 育休中はどうなるか |
|---|---|
| 健康保険料・厚生年金保険料 | 申出により免除される(会社を通じて手続き) |
| 雇用保険料 | 給与が出ないので、そのぶんは発生しない |
| 所得税 | 給付金は非課税とされ、給与も出ないため負担は小さくなる |
| 住民税 | そのまま来ます |
※制度の詳細と手続きは勤務先・自治体にご確認ください。2026年9月時点の一般的な整理です。
住民税だけは、収入が減っても待ってくれません。住民税は前の年の所得をもとに計算されるからです。育休で今年の収入が減っても、請求されるのは去年の所得に対する税金です。



理屈は分かっても・・だね!
しかも給与から天引きできなくなると、自分で払う納付書が届く可能性があります。
別記事では、妊娠を気に退職をしたの妻の住民税が来た話を記事にしています。ぜひ参考までに読んでみてください。





「社会保険料が免除だから平気」で油断すると、住民税の納付書で驚きます!
育休に入る前にやっておく3つのこと





大事なことは3つになります。
- 会社に「初回の申請はいつ出すか」を聞く。これで見通しが立ちます。
- 生活費3か月分+出産関連費用を、すぐ動かせるお金として確保する。
- 住民税の残りがいくらあるかを給与明細か納税通知書で確認しておく。
3つ目は特に見落とされます。育休に入る月によっては、残りの住民税をまとめて天引きされることも、納付書で請求されることもあります。どちらになるかは時期によります。
よくある質問(FAQ)


Q. 毎月振り込まれるのですか?
実務では2か月分をまとめて2か月ごとに振り込まれるケースが多いです。給付の計算自体は「育休開始日から1か月ごと」で区切られますが、申請をまとめて行うためです。本人が希望すれば1か月ごとの申請も可能とされているので、資金繰りが厳しい場合は会社に相談する価値があります。
Q. 自分で申請することはできますか?
できます。厚生労働省は「原則として、事業主を経由して行う必要があります。ただし、被保険者本人が希望する場合は、本人が申請手続を行うことも可能です」としています。ただ、必要な書類は会社が持っているものも多いので、まずは会社と相談するのが現実的です。



会社員なら会社に任せた方が楽そうだね!
Q. 思っていたより遅い気がします。どうすれば?
まず会社が申請を出したかどうかを確認してください。ここで止まっているケースが多いからです。申請済みであれば、支給決定から振込までは1週間程度とされているので、あとは待つことになります。
制度上の期限は「育休開始から4か月を経過する日の属する月の末日」なので、それより前なら会社が遅れているわけでもありません。
Q. 給付金に税金はかかりますか?
育児休業給付金は非課税とされています。ただし住民税は前年の所得に対して課税されるので、育休中でも請求は来ます。ここが混同されやすい部分です。
まとめ|「いくらもれる」より先に「いつ」を確認する


- 申請は原則として会社経由。だから入金時期は勤め先によって変わる
- 初回入金まではおよそ2.5〜3か月。制度上の申請期限は育休開始から4か月後まで
- 支給決定から振込までは約1週間。遅れるとしたら、たいてい申請前の段階
- 生活費3か月分+出産関連費用を先に確保しておく
- 社会保険料は免除でも、住民税は来る
金額の試算は早見表の記事に、産後パパ育休の制度は別記事にまとめています。この記事は「いつ入るか」に絞りました。調べても出てこなくて困ったのが、まさにここだったからです。
出典:厚生労働省「Q&A〜育児休業等給付〜」「育児休業等給付について」、ハローワークの育児休業給付の案内(いずれも2026年9月時点で確認)。制度は改正されることがあります。実際の手続き・時期は必ず勤務先とハローワークにご確認ください。

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