パパ育休のお金、いつ・いくら?|産後パパ育休と育休の違い、社会保険料と住民税まで【実例】

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2026年9月に息子が生まれて、私は10月から約2か月、育休を取ることにしました。

会社に申請を出したとき、最初に戸惑ったのがこの2つです。

  • 給料が止まるのに、お金はいつ・いくら入ってくるの?
  • 「産後パパ育休」と「育児休業」、なんで制度が2つもあるの?

FPの資格を持ってても、自分が当事者になるまで、ちゃんと分かってなかったよ…

さらに調べていくと、社会保険料は免除されるのに、住民税だけは納付書が届くことも分かりました。

この記事では、私の実際の日程を例にして、パパ育休の2か月で「いつ・いくら入って、何が引かれて、何を自分で払うのか」をまとめます。

カレンダーと通帳を見比べて首をかしげるパパのイラスト

この記事は2026年9月時点の制度と、私の1例をもとにしています。金額は分かりやすくした計算例です。実際の金額や手続きは、勤務先やハローワークに確認してください。

👍今回の記事でわかること
  • 産後パパ育休と育児休業が2つある理由と、違い
  • 私の日程で、いつ・いくらもらえるか(計算例つき)
  • 社会保険料が免除になる条件(月末ルールと14日ルール)
  • 住民税の納付書が届く理由と、備え方
目次

なぜ制度が2つあるの?|産後パパ育休と育児休業の違い

なぜ2つの制度があるのか

まず大前提として、私は会社員として働いており、育休は、次の期間に取るように決めました。

私の育休タイムライン(2026年)

生まれてから8週間(11/9まで)
28日
約1か月
9/1510/110/2912/1
  • 9/15 誕生(育休の前)
  • 10/1〜10/28 出生時育児休業(産後パパ育休)
    生まれてすぐの時期の「別枠」。最大28日
  • 10/29〜11/30 育児休業
    子どもが1歳になるまで取れる、ふつうの育休

※2つは別の制度なので、両方取れます。私は間をあけずにつなげました。

会社の書類には「出生時育児休業」と書かれていました。これが「産後パパ育休」の正式な名前です。

育休は2種類あるんだね!?

同じ「育休」なのに、なぜ2つに分かれているのか。ひと言でいうと、産後パパ育休は「生まれてすぐの時期に、パパが休みやすくするための特別な枠」です。

産後パパ育休育児休業
取れる時期生まれてから8週間以内子どもが1歳になるまで(延長あり)
長さ最大28日必要な期間
分けて取る2回まで2回まで
会社への申し出原則2週間前まで原則1か月前まで
休み中に働く会社のルールがあれば、少しだけ可原則なし

生まれてすぐは、ママの体が一番しんどい時期です。そこでパパが休みやすいように、申し出の締め切りが短く、分けて取りやすい「別枠」が2022年に作られました。

出産後は交通事故にあったような負担みたい!

2つは別々の制度なので、両方とも取れます。私のように、産後パパ育休を28日取り切ってから、そのまま育児休業につなげることもできます。

「どっちか選ぶ」んやなくて「両方使える」って分かって、やっと整理できたよ!

いつ・いくらもらえる?|私の日程で計算してみた

給付金はいつもらえる?

給付金も2つ。しかも最初の28日は上乗せがある

育休中は給料が出ないかわりに、雇用保険から給付金が出ます。制度が2つなので、給付金も2つに分かれます。

もらえる割合(育休前の給料=100として)

10/1〜10/28 産後パパ育休
67%
+13%

合わせて 80% = 手取りでほぼ10割

10/29〜11/30 育児休業
67%

67% = 手取りで約8割

■ 出生時育児休業給付金・育児休業給付金(67%) ■ 出生後休業支援給付金(13%・最大28日)
※給付金には税金がかからず、育休中は社会保険料も免除されるため、手取りで比べると上の割合になります(厚生労働省の説明による目安)。

ポイントは、最初の28日は80%もらえることです。2025年4月から、パパとママが生まれてすぐに育休を取ると、13%が上乗せされる「出生後休業支援給付金」ができました。

本来は「ママも育休を取っていること」が条件ですが、ママが会社員でない場合(専業主婦など)は、パパだけの育休でも対象になります。わが家は妻が出産前に退職しているので、これに当てはまります。

上乗せの13%は、会社が申請してくれるか一度確認しておいてね!

さらに、給付金には税金がかからず、育休中は社会保険料も免除されます(次の章で説明します)。

だから、額面の80%でも、手取りで比べるとほぼ10割になる、というしくみです。

計算例|額面の月給30万円の場合

計算例|額面の月給30万円(1日あたり約1万円)の場合

産後パパ育休
10/1〜10/28
1万円 × 28日 × 80%約22.4万円
育児休業
10/29〜11/30
1万円 × 約32日分 × 67%約21.4万円
2か月の合計約44万円

※分かりやすくした計算例です。実際は育休に入る前6か月の給料から「1日あたりの額(賃金日額)」を出して計算し、上限(2026年9月時点で16,540円)があります。育児休業給付金は1か月ごとの区切りで計算するため、日数は少し前後します。

額面30万円(税引き前)の人の手取りは、ざっくり月23〜24万円くらいです。

2か月の手取りが約47万円なので、給付金の2ヶ月合計の約44万円は、手取りの9割くらいになります。思っていたより減らない、というのが正直な感想です。

電卓を見てホッとするパパと豚の貯金箱のイラスト

いつ入る?|入金は「育休が終わってから」が基本

9割は理解したけど、いつ給付されるのかな?

給付金は、毎月の給料日に入るわけではありません。会社がハローワークに申請して、決まってから振り込まれます。

私の日程で考えると、

  • 産後パパ育休の分(80%):28日を取り切った翌日(10/29)から申請できる → 早ければ11月中の入金(推定)
  • 育児休業の分(67%):育休が終わってから申請することが多い → 12月以降の入金(推定)

※会社への育休の申し出は、9月中旬に済ませました。給付金の申請は、育休が始まってから会社がハローワークに出してくれます。実際に入金されたら、日付をこの記事に追記します。

てことは、10月と11月は給付なしの可能性が高いね!

つまり、10月・11月は、給料も給付金もほとんど入らない時期ができます。この間の生活費は、貯金から出す前提で考えておくと安心です。入金までの乗り切り方は、こちらの記事に詳しく書いています。

育休に入る前に、会社に聞いておく5つ

具体的に会社に聞いておいて方が良いことをまとめます!

  1. 社会保険料免除の手続き(育児休業等取得者申出書)をしてもらえるか
  2. 給付金の申請は、いつ出してもらえるか
  3. 上乗せの13%(出生後休業支援給付金)も申請してもらえるか(ママが会社員でない場合は、その証明の書類も必要)
  4. ボーナスの支給月と、育休の日程が重なるか
  5. 育休中の住民税は、天引きか、納付書で自分で払うのか

聞き方は「育休中の住民税は、天引きですか?納付書ですか?」でOK!具体的に聞くと答えてもらいやすいよ

育休中に引かれるもの・引かれないもの

育休にひかれるもの

入ってくるお金が分かったら、次は出ていくお金です。

何か負担するものがあるのかな?

項目育休中の扱い
健康保険料免除(条件あり・会社の手続きが必要)
厚生年金保険料免除(条件あり・会社の手続きが必要)
雇用保険料給料が出なければ、かからない
所得税給付金には税金がかからない
住民税免除されない。そのまま来る

※2026年9月時点の一般的な整理です。実際の適用は勤務先・保険者・自治体にご確認ください。

免除の書類と納付書の封筒を見比べるパパのイラスト

社会保険料は、会社が手続きして初めて免除になる

育休に入れば勝手に免除される、わけではありません。会社が「育休を取りました」と届け出て、はじめて免除になります。普通は会社がやってくれますが、一度「手続きしてもらえますか」と聞いておくと安心です。

免除されても、将来の年金は減りません。払ったのと同じ扱いになります。

免除になるのは「月末に育休中」か「その月に14日以上」

どの月が免除になるかは、2つのルールで決まります。

社会保険料が免除になる2つのルール

ルール1|月末に育休中

日月火水木金土 123 45678910 11121314151617 18192021222324 25262728293031

10/26〜10/31の6日だけでも、31日(月末)に休んでいれば10月分は免除

ルール2|同じ月に14日以上

日月火水木金土 123 45678910 11121314151617 18192021222324 25262728293031

10/5〜10/18の14日間。月末は休んでいなくても、14日以上なので10月分は免除

※カレンダーは2026年10月。どちらか1つを満たせば、その月は免除です(ルール2は育休を始めた月に使えます)。ボーナスの保険料は条件が別で、「ボーナスの月の月末を含み、1か月を超える育休」が必要です。

私の場合は、

  • 10月:10月31日に育休中 → 免除
  • 11月:11月30日に育休中 → 免除

で、2か月とも免除になりました。産後パパ育休と育児休業は間をあけずに続いているので、ひと続きとして扱われます。

最終日を11月30日(月末)にしたのは大きかった!11月29日で終わってたら、11月分は免除されへんところやったよ

日程を決めるときは、最終日を月末にそろえるのがおすすめです。

ボーナスの保険料は、条件がもっと厳しい

ボーナスにかかる保険料は、ボーナスが出た月の月末を含んで、しかも1か月を「超える」育休でないと免除されません。ちょうど1か月では足りません。

賞与にかかる保険料は、当該賞与月の末日を含んだ連続した1カ月を超える育児休業等を取得した場合に限り免除となります

日本年金機構(令和4年10月1日以降に開始した育児休業等について)

私の育休は10月1日〜11月30日です。もしボーナスが10月か11月に出るなら免除されますが、私の会社のボーナスは12月。育休が終わったあとなので、12月のボーナスからは保険料が普通に引かれます。

短い育休なら、ボーナスからは保険料が引かれる前提で家計を考えておくのが安全です。

住民税だけは、納付書が届く

住民税の負担は続きます!

なぜ住民税だけ来るの?

住民税は、去年の収入をもとに決まる税金です。今年育休で収入が減っても、請求されるのは去年、普通に働いていたときの分です。だから、育休中も止まりません。

育休中の住民税|払い方は3パターン

1

会社が立て替えて、復帰後にまとめて精算

育休中は何もしなくていいが、復帰後の給料から多めに引かれる

2

育休前の最後の給料から、まとめて天引き

育休直前の給料が大きく減る

3

自宅に納付書が届いて、自分で払う私の会社

払い忘れると延滞金がかかることも。郵便の見落としに注意

※どれになるかは会社のやり方と、育休に入る時期で変わります。育休前に総務・人事に確認を。

私の会社は「納付書が届くので、自分で払って」だった

いつもは給料から天引きされていますが、育休中は給料が出ないので天引きできません。私の会社からは、口頭で「納付書が届くので、直接払ってください」と言われました。

赤ちゃんを抱っこしながらポストの封筒に気づくパパのイラスト

気をつけたいのは、育休中は赤ちゃんのお世話で郵便を見落としやすいことです。払い忘れると延滞金がかかることがあります。私は、住民税の分のお金を先に別にしておくことにしました。

天引きに慣れてると、「自分で払う」こと自体を忘れそうで怖いんよね…

実際に納付書が届いたら、金額と払い方をこの記事に追記します。退職して扶養に入った妻の住民税については、こちらの記事にまとめています。

FAQ|パパ育休のお金でよくある疑問

Q. 産後パパ育休だけ取って、育児休業は取らなくてもいい?

大丈夫です。2つは別々の制度なので、片方だけでも、両方でも取れます。

出産後1-2ヶ月は、2人で育児した方をおすすめします!

Q. 免除された期間は、年金が減りますか?

減りません。保険料を払った期間として数えられます。

Q. 給付金は毎月振り込まれますか?

毎月の給料日のようには入りません。会社が申請してから振り込まれるので、最初の入金までは時間がかかります。詳しくは「パパ育休の給付金はいつ入る?」の記事にまとめています。

Q. 住民税を減らす方法はありますか?

今年の請求額そのものを下げることはできません。そのかわり、来年の住民税は、育休で今年の収入が減った分だけ下がることが多いです(給付金には税金がかからないため)。払うのが難しいときは、自治体に相談すると分けて払う方法などを案内してもらえることがあります。

減らない分、ふるさと納税を活用しよう!

Q. ちょうど1か月の育休なら、ボーナスの保険料も免除されますか?

されません。ボーナスの保険料は「1か月を超える」育休が必要です。

制度をしっかり把握することが大事だね!

まとめ|2か月の育休で「入る・引かれない・自分で払う」

まとめ
  • 制度は2つ:産後パパ育休(生まれてすぐの別枠・最大28日)と育児休業。両方取れる
  • 入る:最初の28日は80%(手取りでほぼ10割)、そのあとは67%(手取りで約8割)。入金は育休が終わってからが基本
  • 引かれない:社会保険料は免除(月末ルールか14日ルール)。給付金に税金はかからない
  • 自分で払う:住民税は免除されない。納付書が届くことがある

育休のお金は「いくらもらえるか」に目が行きがちですが、実際に困るのは「いつ入るか」と「何を自分で払うか」でした。育休に入る前に、上の5つを会社に聞いておくと安心です。

出典:厚生労働省「育児休業等給付の内容と支給申請手続」(2026年8月1日改訂版)、厚生労働省「育児休業制度 特設サイト」、日本年金機構「育児休業等を取得し、保険料の免除を受けようとするとき」ほか(2026年9月時点で確認)。制度は改正されることがあります。実際に当てはまるかどうかは、必ず勤務先・ハローワーク・年金事務所・お住まいの自治体に確認してください。

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