児童手当はいくらもらえる?2026年版・総額と申請の全手順

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子供が生まれてくるといくら国からもらえるのだろう?

児童手当って、ニュースで変わったって聞いたけど、結局いくら?

第一子の誕生を控えると、こういうお金の疑問が一気に押し寄せてきます。正直なところ、私自身もFP資格を持っているのに、制度がコロコロ変わるので最新情報を追うのは一苦労でした。

結論から言うと、2026年5月時点で押さえるべきは「児童手当(2024年10月に大幅拡充)」と「出産育児一時金(原則50万円)」の2本柱です。

所得制限はすでに撤廃され、高校生年代まで支給対象が広がっています。古い「中学生まで・所得制限あり」の情報で計算すると、もらえる総額を数十万円単位で見誤ることになります。

👍今回の記事で分かること
  • 2024年10月改正後の児童手当の金額と、もらえる総額の早見表
  • 出産育児一時金50万円の中身と、窓口でどう使われるか
  • それぞれの申請手順(STEP形式)と、見落としがちな期限
  • 「うっかり手続き漏れ」で損しない
目次

そもそも児童手当はいくら?2024年10月改正で何が変わったのか

児童手当変更

まず大前提として、児童手当は2024年10月分から制度が大きく変わりました。こども家庭庁の資料によると、主な変更点は次の4つです。(※こども家庭庁「児童手当制度のご案内」。2026年5月時点)

  • 所得制限の撤廃:これまであった所得制限・所得上限が撤廃され、所得にかかわらず全額支給に。
  • 支給対象を高校生年代まで延長:中学生までだった対象が、18歳到達後の最初の3月31日まで(高校生年代)に拡大。
  • 第3子以降は月3万円に増額:年齢を問わず第3子以降は月3万円。
  • 支払い回数が年6回に:従来の年3回から、偶数月(2・4・6・8・10・12月)の年6回払いへ。

つまり、共働きで世帯収入が比較的高いご家庭でも、以前のように「所得オーバーで対象外」になることはなくなった、ということです。古い情報のまま勘違いしている人はまだ多い印象があります。

【早見表】児童手当の金額と、生まれてから18歳までの総額

具体的な月額は、子どもの年齢と「第何子か」で決まります。こども家庭庁の案内をもとに整理すると、次のとおりです(※2026年5月時点)。

児童手当でもらえる金額(月額)

子どもの年齢
第1子・第2子
第3子以降
0歳〜3歳未満
15,000
30,000
3歳〜高校生年代
10,000
30,000

「高校生年代」=18歳になった後の最初の3月31日まで。第3子以降は年齢に関わらず一律で月30,000円です(2024年10月の制度改正後)。

ここで注意したいのが「第3子以降」の数え方です。こども家庭庁の案内によると、2024年10月改正で、22歳到達後の最初の3月31日まで(大学生年代)の子も含めて上の子から数えるルールに変わりました。たとえば大学生・高校生・0歳の3人きょうだいなら、0歳の子は「第3子」として月3万円の対象です(※親に経済的負担がある場合。2026年5月時点)。

では、第1子が0歳から高校卒業まで満額もらえた場合、総額はいくらになるのか。ざっくり計算してみます。

児童手当は18年でいくら?(第1子の総額の目安)

期間
月額
小計
0歳〜3歳未満約36か月
15,000円
約540,000
3歳〜高校生年代約180か月
10,000円
約1,800,000
第1子の総額(目安) 約234万円(約2,340,000円)

月額×期間で計算したおおよその目安です。第1子・第2子の場合の金額で、第3子以降や制度改正・所得などにより変わることがあります。

第1子1人でも、トータルで約234万円。決して小さくない金額です。これを「子どもの将来資金の一部」と位置づけて、もらった分はそのまま貯蓄や教育費に回す、という考え方もできます。正直なところ、生活費に溶かしてしまうのが一番もったいない使い方だと私は思います。

すごい金額が合計で支給されるんだね!

※上記はあくまで満額・概算の目安です。実際の支給開始月や端数は、申請時期によって変わります。

児童手当の申請手順|出生後15日以内がカギ

児童手当は、黙っていても振り込まれるわけではありません。自分で申請(認定請求)をしないともらえない制度です。ここが最大の落とし穴。手順を整理します。

STEP1:出生届と同時に準備する
赤ちゃんが生まれたら、まず出生届を提出します。このとき児童手当の「認定請求書」もあわせて出せるよう、必要書類を確認しておくとスムーズです。

STEP2:お住まいの市区町村に認定請求書を提出
請求先は、原則として住民票のある市区町村です(公務員の方は勤務先に提出。ここは要注意)。

STEP3:出生日の翌日から15日以内に申請する
こども家庭庁の案内によると、申請が遅れると、原則として申請した月の翌月分からの支給になり、さかのぼってはもらえません。ただし、出生日の翌日から15日以内に申請すれば、出生月の翌月分から支給されます(いわゆる「15日特例」)。

STEP4:必要書類を揃える
一般的に、請求者名義の振込口座、健康保険証、本人確認書類などが必要です。自治体によって求められる書類が異なるため、お住まいの市区町村の案内で必ず確認してください。

正直なところ、産後はバタバタで「15日以内」があっという間に過ぎます。私は事前に住んでいる市役所の窓口情報を調べて、出生届とセットで動けるよう準備しておくつもりです。

提出することを忘れないようにしよう!

児童手当は、偶数月(2・4・6・8・10・12月)の年6回に分けて振り込まれます。各回で「前月分まで」をまとめて受け取る形で、2024年10月の制度改正により、それまでの年3回払いから回数が増えました。

ここで間違えやすいのが「生まれた月」と「初回の振込額」です。たとえば2026年10月に赤ちゃんが生まれた場合を見てみましょう。

・手当がもらえるのは、生まれた翌月の「11月分」から。生まれた月(10月分)は対象になりません。

・12月の振込は「10月分+11月分」をまとめて払うものですが、対象は11月分だけ。つまり初回(12月)は1か月分=15,000円になります。

・残った12月分は、次の2月の振込(12月分+1月分=2か月分)でまとめて受け取ります。

このように、初回だけ1か月分になり、その後は偶数月ごとに2か月分ずつ受け取っていく流れです。

※実際の初回振込日は、出生届・認定請求の提出タイミングや自治体の処理状況で前後することがあります。正確な日程はお住まいの市区町村の児童手当窓口でご確認ください。なお、出生から15日以内に申請すると、月末生まれでも翌月分から受け取れる「15日特例」があります。

児童手当はいつ振り込まれる?(10月生まれの例)

2026年10月
誕生。生まれた月(10月分)は対象外
2026年11月
ここから手当スタート(11月分〜
2026年12月 ・ 振込①
11月分(1か月分)初回は1か月分だけ
15,000円
2027年2月 ・ 振込②
12月分+1月分(2か月分)
30,000円
2027年4月 ・ 振込③
2月分+3月分(2か月分)
30,000円
以降も偶数月(6・8・10・12月…)に 2か月分ずつ

偶数月(2・4・6・8・10・12月)の年6回、それぞれ前月分までをまとめて支給(2024年10月改正後)。金額は0〜3歳・第1子/第2子の例です。

受け取った児童手当をどう貯めて・どう増やすかまで含めて家計全体を設計したい方は、無料のFP相談で一度プロに見てもらうのも一つの方法です。相談は無料で、「強引に勧誘されるのでは」と心配な方も、合わないと感じたら断って問題ありません。

出産育児一時金とは?原則50万円の中身を分解する

50万円の一時金

次に、出産そのものでかかるお金をカバーしてくれるのが「出産育児一時金」です。厚生労働省によると、公的医療保険の加入者が出産したとき、子ども1人につき原則50万円が支給されます。

この50万円、令和5年(2023年)4月に、それまでの42万円から13年ぶりに引き上げられた金額です。古い記事だと「42万円」と書かれていることがあるので、ここも注意が必要です。

そして見落とされがちなのが、50万円の「内訳」です。

出産育児一時金でもらえる金額(1児あたり)

ほとんどがこちら 産科医療補償制度に加入した施設での出産 50万円 内訳:基本48.8万円 + 掛金1.2万円
一部の施設 制度に加入していない施設等での出産 48.8万円 内訳:掛金分(1.2万円)が差し引かれる

ほとんどの病院・産院は産科医療補償制度に加入しているため、通常は50万円です。金額は1児あたりで、双子なら2人分(約100万円)になります。

産科医療補償制度とは、分娩に関連して重度の脳性まひとなった赤ちゃんが速やかに補償を受けられる仕組みで、ほとんどの分娩施設が加入しています。実のところ、よほど特殊なケースでなければ、50万円と考えておいて差し支えないでしょう。

なお、支給の対象になるのは、妊娠4か月(85日)以上での出産です。早産・死産・流産であっても、この週数を満たしていれば対象になります。

出産育児一時金の受け取り方|直接支払制度が基本

50万円をどう受け取るかには、主に2つの方法があります。多くの病院で使われているのが「直接支払制度」です。

① 直接支払制度(おすすめされることが多い)
保険者(健康保険組合や協会けんぽ、市区町村の国保など)から、出産した施設へ直接50万円が支払われる仕組みです。窓口で立て替える必要がなく、自己負担は「出産費用の総額-50万円」の差額だけで済みます。出産費用が50万円未満で収まった場合は、差額を後日請求して受け取れます。

持ち出しがないのがありがたいね!

② 受取代理制度
加入者本人が事前に申請し、施設が代わりに受け取る方法です。年間分娩件数が少ない一部の診療所・助産所などで利用されます。

どちらも、まとまった現金を一時的に用意しなくていいのが大きなメリット。ぶっちゃけ、出産費用を一括で全額立て替えるのは家計にとってなかなかの負担なので、この仕組みはありがたい設計だと感じます。

申請期限は、出産日の翌日から2年以内。直接支払制度を使わず自分で受け取る場合は、忘れずに手続きしてください。

児童手当と出産育児一時金、申請でよくある「落とし穴」

2つの制度は、もらえる金額が大きいぶん、手続きミスの代償も大きくなります。私がFPとして特に気をつけたいと考えているポイントを挙げます。

  • 児童手当の「15日以内」を逃すと1か月分損する:申請が翌月にずれ込むと、その月の分はもらえません。月末出産は特に要注意。
  • 公務員は勤務先申請:市区町村ではなく職場経由になるため、案内を見落とさないように。
  • 出産育児一時金は「総額50万円超」だと差額は自己負担:無痛分娩や個室、地域によっては出産費用が50万円を超えることもあります。その場合の差額は手元から支払うことになります。
  • 制度は変更され得る:出産費用の無償化など、さらなる制度見直しの議論も進んでいます。最新情報は必ず公的サイトで確認を。

自治体ごとに必要書類や独自の上乗せ給付(出産祝い金など)が異なるケースもあります。結局のところ、お住まいの自治体・ご加入の健康保険・勤務先で個別に確認するのが確実です。

よくある質問(FAQ)

FAQ

Q1. 児童手当に所得制限はまだありますか?

いいえ。2024年10月分から所得制限・所得上限は撤廃されました。

所得にかかわらず満額が支給されます(※こども家庭庁。2026年5月時点)。

所得制限撤廃はありがたいね!

Q2. 児童手当はいつ振り込まれますか?

偶数月(2・4・6・8・10・12月)の年6回、それぞれ前月分までがまとめて振り込まれます。2024年10月改正で、従来の年3回払いから変わりました。

生まれた月は支給の対象外なので、手当は「生まれた月の翌月分から」と覚えておきましょう。

ここの部分は勘違いしやすいね!

Q3. 出産育児一時金は必ず50万円もらえますか?

原則50万円ですが、産科医療補償制度に加入していない施設での出産などでは48.8万円になります。また実際の手取り感は、出産費用総額との差額で決まります。

50万を超えた部分は、実費になります。

Q4. 里帰り出産で住民票と違う市区町村で産んだら、児童手当の申請先は?

児童手当の申請先は、出産した場所ではなく、原則として住民票のある市区町村です。里帰り中でも申請先は変わらないため、期限に注意して手続きしてください。詳細はお住まいの自治体にご確認を。

分からないことは自治体に確認しなくては。。。

Q5. 出産育児一時金と医療費控除は両方使えますか?

医療費控除を申告する際は、出産費用から出産育児一時金で補填された分を差し引いて計算します。一時金でカバーされた金額は、医療費控除の対象から除く必要がある点に注意してください(※詳細は国税庁の案内・税務署にご確認を)。

まとめ|まずは「金額」と「申請期限」を押さえよう

まとめ

2026年5月時点で大事なのは、児童手当は所得制限なし・高校生年代まで・第3子以降は月3万円、出産育児一時金は原則50万円、という最新の数字で計画を立てることです。古い情報のままだと、もらえる総額も手続きも見誤ります。

  • 児童手当は申請しないともらえない。出生日の翌日から15日以内が勝負。
  • 出産育児一時金は直接支払制度を使えば、窓口は差額だけで済む。
  • 自治体・健康保険・勤務先で個別差があるため、最終確認は公的窓口で。

もらえるお金を正しく受け取ったうえで、「では、このお金をどう貯めて・どう使うか」を設計することが、子育て世帯の家計の安定につながります。

私自身も、もらった給付をどう将来資金に回すかをFPの視点で組み立てているところです。お金の全体設計に不安があるなら、無料のFP相談で一度キャッシュフローを見える化してみるのも一つの手です。何度相談しても無料のサービスが多く、その場で何かを契約する必要はありません。最終的にどうするかは、ご自身のペースで判断すれば大丈夫です。

※本記事は2026年5月時点の公的情報(こども家庭庁・厚生労働省)をもとに作成しています。制度内容・金額・手続きは改正される場合があり、自治体・ご加入の健康保険・勤務先によって取り扱いが異なることがあります。最終的な判断は必ず公式情報・各窓口でご確認ください。

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